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EU、生成AIと著作権の課題に関する調査報告を発表

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欧州が鳴らす「著作権×生成AI」への警鐘

2025年7月、欧州議会調査局は生成AIが既存のEU著作権体系に与える影響を総括した200ページ超の報告書を公表しました。
このタイミングはAI法(AI Act)の発効から1年、全面適用を2026年に控えた節目です。
報告書は、テキスト・データマイニング(TDM)例外と権利者オプトアウト、さらに生成物の権利帰属という3つの論点を軸に、法改正の必要性を提言しています。

「AI開発の勢いを削がず、文化産業も守る」——EUの二律背反への向き合い方は、日本企業にとっても示唆に富みます。

調査報告書の注目ポイント

報告書は約30のヒアリングと1,200件以上の学術資料をもとに構成され、以下の論点が特に注目されています。

  • 学習フェーズの適法性:TDM指令(2019/790)の解釈と限界
  • 生成物の法的地位:著作物性を欠く場合の保護手段
  • 透明性義務:AI Act第53条と重層する開示要件
  • 国際調和:米国のフェアユース、日本の著作権法第30条の4との相違

欧州議会の公式リリース(欧州議会)でも、生成AIに特化したルールの不足が明言されています。

テキスト・データマイニング例外の限界

EUのTDM例外は「公共目的」版(第3条)と「包括」版(第4条)に分かれ、後者は権利者の明示的リザーブで排除可能です。
報告書では、大規模モデルの商用学習データの約90%が第4条に依拠すると推計。
しかし出版社・音楽レーベルが相次ぎオプトアウトを宣言し、実務上は「網羅的許諾取得」が再び必要になりつつあります。

こうした動きは、2024年に発足したEU TDM Registryの登録数急増からも裏付けられます。

生成物の著作権帰属はどうなる?

報告書は「機械生成物は原則として著作権保護を受けない」というEU司法裁判所(CJEU)の既判例に触れつつ、著作権以外の保護手段を提起しました。
提案されたのはデータベース権・電子署名付きタイムスタンプ・不正競争防止法の活用です。
特にEUデジタル単一市場(DSM)指令第15条の「報道コンテンツ隣接権」を拡張し、AI生成ニュースに適用する案が議論を呼んでいます。

透明性義務と開示ルールのゆくえ

AI Act第53条は、基盤モデル提供者に学習資料の「十分に詳細な要約」を公開するよう義務付けます。
ただし「十分」の解釈は不明確で、開示フォーマットも未定です。
報告書はISO/IEC 42001(AIマネジメントシステム)に準拠したメタデータ・スキーマの採用を提案。
これは米国のNIST AI RMFや日本のAIガバナンスガイドラインとの相互運用を前提にしています。

欧州委員会は2025年末までに実装規則(Implementing Act)を公布予定で、今後12か月で産業界のロビー活動が活発化する見込みです。

日本企業が今取るべきアクション

EU域外企業でも、EUユーザー向けにモデルを提供すればAI Actの対象です。
違反制裁金は最大で世界売上高の7%または3,500万ユーロ。
日本企業が今すぐ着手すべきは以下の3点です。

  • 学習データの由来を証明できるデータライフサイクル台帳の整備
  • 生成物ごとに「AI生成」マークを自動付与する透かし技術の導入
  • 欧州拠点の法務・ローカライズチームによるオプトアウト権利者リストの継続モニタリング

特にSaaS型サービスは、2025年末までに利用規約をEU向けに分離する動きが加速すると予想されます。

今後のロードマップとEUの狙い

報告書は法改正案を2026年Q2までに提出するよう勧告し、以下のマイルストーンを示しています。

  • 2025年10月:透明性ガイドラインのドラフト公表
  • 2026年06月:TDM指令の改正案を欧州委員会が提出
  • 2027年01月:生成物の隣接権創設に関する議会審議開始

背景には「EUがデジタル規制のルールメイカーとして主導権を握る」地政学的狙いがあります。
DSAやDMAに続く“ブリュッセル効果”を再現し、他地域にも規範を波及させる戦略です。

まとめ — 「ルールメイカー」に学ぶ備え

EUは生成AIの恩恵を享受しつつ、文化的多様性とクリエイターの収益基盤を守ろうとしています。
そのために著作権例外の再設計透明性義務の強化を並行して推進。
日本企業は、ガバナンスとイノベーションを両立させるEUのアプローチから多くを学べます。

法改正の行方をフォローしつつ、データ管理・権利処理・説明責任の基盤を早期に整えれば、2026年以降の市場競争で優位に立てるはずです。

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